興信所に依頼できない調査内容とは?興信所ができる調査の範囲

興信所というと、何でも屋のようなイメージをもつ人も少なくありません。

しかし、依頼された調査内容ならどんな事でも請け負ってくれる…それが興信所ではないのです。
ですから、ここでは興信所には依頼することの出来ない調査内容について紹介していきましょう。

法に触れる恐れがある依頼はNG

例えば、警察の場合は調査をする上での権限が与えられています。

しかし、興信所はどうかというと、そういった権限はいっさい与えられていません。

調査をする立場としては、依頼者側と何ら代わりはないのです。
もし、調査に必要だからといって興信所が法に違反したり、グレーな行為をすると懲役や罰金、業務停止や廃止処分になってしまう可能性があります。

もちろん、法に触れる行為を行った興信所だけではなく、場合によっては依頼者も同じように処分を受けてしまうのです。

探偵業法に違反してはいけない

探偵業法の中には、人の生活の平穏を害する行為をしてはいけないという決まりがあります。

興信所の場合、尾行や張り込みなどにより調査を行いますが、ターゲットやその他周囲の人物が恐怖を感じるなどして平穏な日常生活を送る上で支障が出るような行動をしてはいけないと決められています。

ですから、尾行という行為は認められていても、そのやり方次第では違法になるということです。

また、犯罪への加担・差別調査を行うことも探偵業法では禁じられています。
ですから、調査内容だけではなく、その調査方法も大きく影響するのです。

浮気調査は興信所で最も多い依頼内容のひとつですが、浮気調査を依頼する事は出来ても探偵業法に反する手段で調査をするように依頼する事は出来ないという訳ですね。

依頼出来ない内容を詳しくみてみよう

では具体的にどのような調査の依頼は出来ないのかを見てみましょう。

探偵業法の中には、人の生活の平穏を害する行為をしてはいけないという決まりがあります。

興信所の場合、尾行や張り込みなどにより調査を行いますが、ターゲットやその他周囲の人物が恐怖を感じるなどして平穏な日常生活を送る上で支障が出るような行動をしてはいけないと決められています。

ですから、尾行という行為は認められていても、そのやり方次第では違法になるということです。

また、犯罪への加担・差別調査を行うことも探偵業法では禁じられています。
ですから、調査内容だけではなく、その調査方法も大きく影響するのです。

浮気調査は興信所で最も多い依頼内容のひとつですが、浮気調査を依頼する事は出来ても探偵業法に反する手段で調査をするように依頼する事は出来ないという訳ですね。

依頼出来ない内容を詳しくみてみよう

では具体的にどのような調査の依頼は出来ないのかを見てみましょう。

○差別調査 上記でも触れましたが、相手が部落などの出身者かどうかを調べる差別調査や差別的な目的で国籍、宗教などの調査を依頼する事は出来ません。

○DV被害者の調査 DV(家庭内暴力)被害者が、自分の身を守る為に探偵に依頼をする事は出来ますが、その反対の調査は不可能です。 つまり、DV被害者の所在などを調査することですね。

○犯罪にかかわる調査 犯罪にかかわる調査、例えばストーカー的な行為を助長、手助けするような調査を興信所へ依頼する事は出来ません。 また、相手を恐喝、脅すような行為のために所在などの個人情報の調査依頼をする事も不可能です。 詐欺の為に相手の資産状況を調査する、もちろんこうした事も依頼は出来ませんね。

正当な理由がなければ調査を請け負ってはもらえない

探偵の調査では、相手の個人情報などを知る事も可能です。

パートナーの浮気相手へ慰謝料を請求したいから、相手の情報を調べて欲しい…こうした内容ならば調査を請け負ってもらう事が出来るでしょう。

ただし、一目惚れをした相手の個人情報を知りたい…こうした場合は難しいかもしれません。
というのも、上記の調査が探偵業法などに触れないとは言えないからです。

犯罪の可能性がある、そう判断することも出来るグレーな依頼は、全うな営業を行っている興信所の場合は請け負う事はないでしょう。